農地法の研修
2018年09月22日
昨日は行政書士会館で、農地法の研修がありました。
日本の農地には制約が多くて、自分の土地だというのに売買や賃貸借を勝手にすることができません。
例えばどんなことかと言いますと、
・登記簿謄本上、地目が田畑になっている土地をこの度駐車場にしたい
・田畑の名義人の父親が亡くなって、今度自分がそれを相続した
・だれかに田を売買して、農業を引き継いでもらいたい
などというときは、農業委員会に届出(市街化区域内の場合)若しくは都道府県知事に許可申請しなくては、たとえば売買であっては所有権を移転する登記ができません。
そのための法律が農地法でして、昨日はこのお勉強。
これらの手続きは行政書士の独占業務になります。
第三者に売買や賃貸借をしたい場合は農地法第3条、農地を転用したいとき、自己のための転用であれば第4条、第三者に譲渡するための転用であれば第5条の許可になります。
私は農地を専門に扱っているわけではありませんが、
相続や成年後見、あるいは会社間の取引でも、この農地法にかかる手続きはよく発生します。
つまり、専門として行わなくても、自分の業務にリンクしてくるので、ちゃんとお勉強しておかなくっちゃ、ってことなんですね。
他の許可申請と違って、利害関係人が多く絡んでくることがありますし、他に許可が絡む場合など、他法令に抵触しないかも注意が必要です。
農地に限らず、土地がらみの手続きは本当に神経を使いますね。
日本の農地には制約が多くて、自分の土地だというのに売買や賃貸借を勝手にすることができません。
例えばどんなことかと言いますと、
・登記簿謄本上、地目が田畑になっている土地をこの度駐車場にしたい
・田畑の名義人の父親が亡くなって、今度自分がそれを相続した
・だれかに田を売買して、農業を引き継いでもらいたい
などというときは、農業委員会に届出(市街化区域内の場合)若しくは都道府県知事に許可申請しなくては、たとえば売買であっては所有権を移転する登記ができません。
そのための法律が農地法でして、昨日はこのお勉強。
これらの手続きは行政書士の独占業務になります。
第三者に売買や賃貸借をしたい場合は農地法第3条、農地を転用したいとき、自己のための転用であれば第4条、第三者に譲渡するための転用であれば第5条の許可になります。
私は農地を専門に扱っているわけではありませんが、
相続や成年後見、あるいは会社間の取引でも、この農地法にかかる手続きはよく発生します。
つまり、専門として行わなくても、自分の業務にリンクしてくるので、ちゃんとお勉強しておかなくっちゃ、ってことなんですね。
他の許可申請と違って、利害関係人が多く絡んでくることがありますし、他に許可が絡む場合など、他法令に抵触しないかも注意が必要です。
農地に限らず、土地がらみの手続きは本当に神経を使いますね。
Posted by しかない行政書士事務所 at 22:53│Comments(0)
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