後見制度のご相談

先日あったご相談は成年後見制度に関するもの。

成年後見制度には二つあり、
一つは、判断能力が不十分な状態になってから利用する
「法定後見制度」と
もう一つは、あらかじめ元気なうちに将来の後見人を決めておく
「任意後見制度」です。

ご相談は、遠方に住んでいる親御さんの後見人に滋賀県在住の息子さんがなって、預金の管理を行いたい、というもの。

後見制度、というと、ほとんどの人がこの法定の後見制度を思い浮かべます。

何年か前ですと、認知症の方の口座でも、身内であればなんとか引き出しもできたでしょうが
ここ数年は本人確認も厳しくなってきて、なかなか難しくなっています。

本人が認知症ということが金融機関に知れてしまうと、まず預金の引き出しは出来なくなりますので
もしも施設の支払い、などということになりますと、子供たちが代わりに支払っていくことにもなりかねません。

それでもいいよ、というご家庭はよいでしょうが
親世代が認知症になる子の世代は、ローンだ、教育費だと、ちょうど出費もかさむ世代。

大切な親のことではありますが
現実問題として厳しいものもあるでしょう。

そんなとき利用するのがこの成年後見制度。
認知症の人に後見人(または保佐人、補助人)をつけて財産管理を行います。

後見人は、認知症になった本人と利害の対立がなければだれでもなることができます。
(もちろん精査しますが)
その手続き(=申立)は、本人の居住地の管轄の家庭裁判所に対して行います。

この申立てに際しては、書類の作成そのものよりも
診断書・鑑定書を作成してくださる医師を探したり、
入居している場合、その施設と意見交換したり、と
なかなかスムーズにいかない場面にも遭遇します。

また審判が下りて後見が開始したのちは
金融機関に対して通常の通帳の名義の書き換えとは少し違う
変更の手続きをおこなったり、
役所関係や社会保険関係の手続きをしたり
と、なかなか時間がかかり煩雑な手続きが控えています。

無事手続きをクリアして、後見が開始すると
大体1年ごとに報告書を家庭裁判所に提出します。

忘れてはならないのは、この制度は「本人の保護」のためにあるということ。
「親子の間柄」で今まで比較的に自由にできた金銭のやり取りは
悪くすると「私的流用」とみなされます。

預金を自由に引き出したい、という理由でこの制度を利用すると
あとでとんでもないことになってしまいます。

経済的負担がのしかかってくるのはつらいものですが
本人の保護が第一である、というこの制度。

利用に際しては、制度をよく理解してからにしたいですね。








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Posted by しかない行政書士事務所 at 00:42│Comments(0)成年後見制度
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