老後の財産管理

老後・・・

いつからを老後というか、人によって違いますね。

80歳になっても
「老後のためにお金は貯めなくては」という方もいらっしゃいますし、
60歳でも
「財産は孫にでも譲って隠居する」というかたもいらっしゃいます。

できれば、いつまでも元気で自分のお金は自分で管理していたい、、、、
だれでもそうありたいと思うでしょう。


自分のお金を自分で管理する、というのはすなわち、自立している、というイメージも強いですね。

しかし、予期せぬことも起こるのが人生というもの。

もしかすると、明日倒れてしまうかもしれません。
少しづつ判断能力が衰えていって、気がついたら・・・ということになっているかもしれません。


備えあれば憂い無し・・・・

それが任意の後見制度です。

それは、元気なうちに、いざとなったときの財産管理を誰かに頼んでおくという
「契約」です。


契約。
売買ならともかく、自分の身の回りのことや、ましてや財産の管理を
「契約」によって取り決めておく、という行為は、まだ日本人には馴染みのないことですね。

しかし時代はだんだんそういう方向へ流れていきます。

よく受けるご相談は

お子さんがいらっしゃらないケース。


夫婦のどちらかが居なくなった後、施設に入るときはどうしたらいい?
一人暮らしで今はいいけれど、認知症になってしまったら病院の支払とかどうしたらいいの?
など。


そのためには、お元気なうちに誰かと契約を結んでおくのです。

それは
「自分の判断能力に問題が出た場合、財産の管理を頼みます」というもの。

「誰か」とは、信頼できる第三者、たとえば、小さな頃から可愛がっていた甥姪だとか、あるいは専門家でも構いません。
その第三者を任意後見人といいます。(正確には将来の任意後見人)
分かりやすく言えば、任意後見人はその人にとっての人生の「顧問」のようなもの。

元気なうちはその人を相談役として、お付き合いしましょう。
定期的な訪問とか、或いは死後の事務なども契約に入れることができます。

施設入居の際などには強力なアドバイザーとなってくれるでしょう。

そして万一判断能力に問題が起こってきたときは、その後見人が代理人となって財産の管理を行ってくれます。
本人に代わり、契約行為や、施設や病院に支払う金銭の管理をします。


契約や、財産の管理は後見制度を利用し、
身上介護は介護保険制度を利用する。



成年後見制度と、介護保険制度が双子の制度、といわれるのはこういう理由です。


契約ですから、専門家に頼む場合、これはビジネスでもあります。
従って金銭の給付はもちろん発生します。

しかし、おそらく一生を通じての長いお付き合いになるのです。
何度も会って、相性も確かめましょう。

焦りは禁物です。じっくり時間をかけてお互いを理解します。
ビジネスとはいえ、絶対的な信頼関係が大切なのです。

良い専門家を選ぶと、福祉や施設の関係者との良いパイプ役になり、またファイナンスプランを作成し、財産運用上の不安もなくしてくれるでしょう。

お身内のなかから選ぶ場合は、「なあなあ」にならないよう、最初の段階で意思を確認しましょう。
こちらが可愛いと思っていても、相手の方の生活もあります。
よく納得して引き受けてもらうことが大切です。


認知症になってしまった後に利用する法定の後見制度と違い、この任意の後見制度は契約ですので、交わす内容は「なんでもあり」とえばなんでもありです。
しかしもちろんそこは法律的に問題がないか、ということをクリアしなくてはなりませんので、契約は公正証書で必ず交わさなければなりませんし、理解するには難しい制度でもあります。

しかし、それもすべてクリアして、将来の後見人が決まったときは、
その後の人生がとても安心したものになるでしょう。

ご自身の将来に不安がある場合は専門家に相談することも一度考えてみてくださいね。

きっと良い道が見つかると思いますよ。

ご相談は こちら



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Posted by しかない行政書士事務所 at 13:57│Comments(0)成年後見制度
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