任意後見契約とは

今週から始まる任意後見契約のご相談。

プランニングシートを練り上げています。

任意後見契約は、人生の最終コーナーに向けて、安心を担保しておくもの。

実はこの契約、私が業務を始めた平成16年ころは、
「日本の社会には根付かないだろう」
と思っていました。

キリスト教のように「契約」という思想が馴染まない日本では

「身内のこと」を契約で、
それも他人様にお願いするなんて、

とんでもない!

というところでしょうか。

しかし、この頃になってなのですが
この契約は非常によいものだ、と実感するようになりました。

特に頼れるお身内がいない、あるいはいても遠方で頼みにくい
そんな人にとっては強力な助っ人です。

元気なうちは日常生活の見守りからはいり、
身体が不自由になってからは、一部の財産管理契約に移行し
そして万一認知症になってしまった時は、任意後見人となって法的にサポートする。

しかも公正証書で契約を締結し、東京法務局に登記される
「公文書」で保障された契約、ということになります。

この契約、通常「遺言」とセットで作成しますが
そうすることにより、無用な相続争いを未然に防ぐことができる上に、
自身の築いた財産を、自分の意思で有効に分配することができます。

さらに、ご希望によっては「死後の事務」を委任しておくことにより
自分の「身の始末」についての不安を解消することができます。

こうみてみると、なんだか魔法の杖のように良いものに見えますが
一番大切なのは、相談する相手、委任する相手を「吟味」するということ。

十分にスキルを積み、理念を持ち、委任者の心情に沿ってくれる人を選ばなければなりません。

実はそこが一番難しいところかもしれません。


利用次第ではとても心強いこの制度ですが
まだまだ知らない人がほとんど、というのが現状です。

私もご依頼があり、金融関係や福祉関係でセミナーをさせていただくのですが、
資料としてお配りする分かりやすいパンフレットを、ご希望の方にお譲りいたします。

送付をご希望の方は、「オーナーへのメッセージ」からご連絡ください。

高齢社会の現在、こういう制度を紹介していくのも私の役目かな、と思っています。







タグ :後見制度


Posted by しかない行政書士事務所 at 22:52│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。