婚外子の相続差別 違憲
2011年10月06日
昨日の記事になりますが、タイトル通りの決定が大阪高裁でありました。
婚外子(=結婚していない男女の子)の相続分は、結婚している夫婦間の子の半分とするのは民法の規定ですが、この規定をめぐり大阪高裁がこれを違憲と決定し、婚外子に同等の相続を認めたものです。
60年以上も前に改正された民法が、時代に合わなくなってきているというのが正直なところですね。
常々思うのですが、日本の家族法は理不尽なところも多いですね。
意外に昔の家制度の方が納得できる部分もあったりします。(個人的な感想として)
よくいわれるのが、
親の面倒を見てきた嫁に相続権はない、というもの。
私自身、母のそういう姿をみてきましたので
まったくこの法律はなっていない!と思うのですが
あまりそういうことにこだわりすぎると、統制が取れなくなるのも事実でしょうね。
婚外子の相続にしても、
もしかすると、その子供がずっと親の面倒を看た子供かもしれません。
しかし逆に、一度も会ったこともないとしたら
父親(母親)違いの兄弟と同じ相続権というのにも、納得のいかないこともあるでしょう。
婚姻外の子供のケースではありませんが、
時々ではありますが、親が亡くなって戸籍をとってみると、知らない兄弟がいた!ということがあります。
相続人の戸惑いは相当大きいものですが、それを乗り越えて、なんとかその会ったこともない兄弟と協議をしなくてはなりません。
それをしないことには、不動産の名義変更も、預金の手続きも進みません。
手紙の文面を一緒に考えたり、会った時はどのように接したらよいか、など
法律以外のところで、あたかもカウンセラーのようにご相談者と接します。
そんなとき、
法定相続分がどうのこうの
遺産分割協議書の書き方はどうのこうの
なんてきわめて教科書的なことは
「そんなこと、わかっとるわ」
と言いたくなります。
相続の問題の奥は、結局は人の問題ですから。
そんなとき、
遺言があったらなあ、と思います。
この大阪高裁の違憲の判断は8月24日付で決定しています。
今後この判断のもと、同種の裁判がおきることも多くなってくるでしょうね。
やはり「古い」民法は見直さなくてはならない時期なのでしょう。
婚外子(=結婚していない男女の子)の相続分は、結婚している夫婦間の子の半分とするのは民法の規定ですが、この規定をめぐり大阪高裁がこれを違憲と決定し、婚外子に同等の相続を認めたものです。
60年以上も前に改正された民法が、時代に合わなくなってきているというのが正直なところですね。
常々思うのですが、日本の家族法は理不尽なところも多いですね。
意外に昔の家制度の方が納得できる部分もあったりします。(個人的な感想として)
よくいわれるのが、
親の面倒を見てきた嫁に相続権はない、というもの。
私自身、母のそういう姿をみてきましたので
まったくこの法律はなっていない!と思うのですが
あまりそういうことにこだわりすぎると、統制が取れなくなるのも事実でしょうね。
婚外子の相続にしても、
もしかすると、その子供がずっと親の面倒を看た子供かもしれません。
しかし逆に、一度も会ったこともないとしたら
父親(母親)違いの兄弟と同じ相続権というのにも、納得のいかないこともあるでしょう。
婚姻外の子供のケースではありませんが、
時々ではありますが、親が亡くなって戸籍をとってみると、知らない兄弟がいた!ということがあります。
相続人の戸惑いは相当大きいものですが、それを乗り越えて、なんとかその会ったこともない兄弟と協議をしなくてはなりません。
それをしないことには、不動産の名義変更も、預金の手続きも進みません。
手紙の文面を一緒に考えたり、会った時はどのように接したらよいか、など
法律以外のところで、あたかもカウンセラーのようにご相談者と接します。
そんなとき、
法定相続分がどうのこうの
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「そんなこと、わかっとるわ」
と言いたくなります。
相続の問題の奥は、結局は人の問題ですから。
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遺言があったらなあ、と思います。
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今後この判断のもと、同種の裁判がおきることも多くなってくるでしょうね。
やはり「古い」民法は見直さなくてはならない時期なのでしょう。
身内の相続手続きを頼まれるとややこしい…
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Posted by しかない行政書士事務所 at 00:03│Comments(0)
│相続・遺言