いつも謙虚であれ

会社の設立の時に作成する定款ですが

自分で会社を作る、という人は、ネットから拾って作成する場合も多いのではないでしょうか。

でも、その内容の細かなところは良く読んでいない、というのがほとんどでしょう。

定款の内容はまさに会社法のエッセンスです。


「絶対的記載事項」といって


・事業目的

・商号

・本店所在地

・出資する財産の額

・発起人の住所、氏名


などは必ず記載しなくてはなりません。

しかし、絶対的記載事項ではないけれど、記載しなければ効力の発生しないものもあり

それを「相対的記載事項」といいます。

「現物出資」や「設立費用の求償」などの「変態設立事項」のほか、

重要な「株式の譲渡制限」に関する記載などもこれにあたります。


ときどきめったに見ないイレギュラーなケースがあって

どのような文言で定款に織り込むか、悩ましいときがあります。

当然、登記も視野に入れなくてはなりませんので

そんな時は、会社法を片手に公証人の先生と綿密な打ち合わせを行うことになります。


ずっと以前に、福岡のある公証人の先生に

仕事をする者いつも謙虚であれ、と教えていただいて、それが心に沁みています。


私の大好きな先生でしたが、その言葉をことあるごとに思い出します。


だから仕事をいただくときはいつも、

これが自分にとって初めての仕事という気持ちで

十分に勉強してから、公証人と打ち合わせをするように心がけています。



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Posted by しかない行政書士事務所 at 20:44│Comments(0)起業・経営
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