元気なうちに遺言を
2011年07月20日
遺言の起案作成を依頼されるときに、
遺言者の判断能力に疑問のあるときがあります。
最初は分からないのですが、何度かお会いするうちに
あれっ?
ということになります。
民法963条に
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
とあります。
元気な時に
本人がはっきりと遺言の意思表示をし、周りもそれを確認していたとしても
やはり判断能力が落ちてからでは、作成のお手伝いはすることができません。
なんとか、と周りからも強く依頼されても
残念ながらお引き受けは出来ないのです。
一方
民法第973条は、成年被後見人の遺言について
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復したときは、医師二人の立会いのもと、その医師が
「本人は事理弁識能力は欠く状態ではなかった」旨を遺言書に付記し署名押印すれば有効である、と定めています。
成年後見制度を利用する以前の認知症の人の遺言については規定がないのですが、この973条を準用することになるのでしょうか。
公正証書遺言であっても、遺言者の判断能力の有無が問題となり、銀行によっては相続人の実印を求められる場合もあります。
金融機関としては、相続人間の争いに巻き込まれることを嫌うわけです。
また、何度かドクターに、遺言の際の証人になれるか、とお聞きしたことがありますが
どなたも答えは、ノーでした。
どんな人でも余計な争いに巻き込まれる可能性は排除したいものです。
法律で定められていても、現実問題それが通るか、というのは時々感じることです。
やはり、遺言の意思をお持ちの方は
心身ともに元気なうちに作成しておきましょうね。
遺言者の判断能力に疑問のあるときがあります。
最初は分からないのですが、何度かお会いするうちに
あれっ?
ということになります。
民法963条に
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
とあります。
元気な時に
本人がはっきりと遺言の意思表示をし、周りもそれを確認していたとしても
やはり判断能力が落ちてからでは、作成のお手伝いはすることができません。
なんとか、と周りからも強く依頼されても
残念ながらお引き受けは出来ないのです。
一方
民法第973条は、成年被後見人の遺言について
成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復したときは、医師二人の立会いのもと、その医師が
「本人は事理弁識能力は欠く状態ではなかった」旨を遺言書に付記し署名押印すれば有効である、と定めています。
成年後見制度を利用する以前の認知症の人の遺言については規定がないのですが、この973条を準用することになるのでしょうか。
公正証書遺言であっても、遺言者の判断能力の有無が問題となり、銀行によっては相続人の実印を求められる場合もあります。
金融機関としては、相続人間の争いに巻き込まれることを嫌うわけです。
また、何度かドクターに、遺言の際の証人になれるか、とお聞きしたことがありますが
どなたも答えは、ノーでした。
どんな人でも余計な争いに巻き込まれる可能性は排除したいものです。
法律で定められていても、現実問題それが通るか、というのは時々感じることです。
やはり、遺言の意思をお持ちの方は
心身ともに元気なうちに作成しておきましょうね。
身内の相続手続きを頼まれるとややこしい…
無料相談会のご案内
相続相談会開催しました。
相続手続きと相続税 無料相談会のお知らせ
クリスマスのプレゼント
大切なひとのために考える「遺言・相続セミナー」
無料相談会のご案内
相続相談会開催しました。
相続手続きと相続税 無料相談会のお知らせ
クリスマスのプレゼント
大切なひとのために考える「遺言・相続セミナー」
Posted by しかない行政書士事務所 at 19:04│Comments(0)
│相続・遺言