遺言を作成する場面では

遺言を作成する場面では、

ご相談者の生きてきた道のりを伺うような気になります。

遺言の中でできること
それは

子の認知
未成年後見人の指定

寄付行為
相続人の排除とその取り消し
遺贈
特別受益者の持戻し免除

などなど法により定められており
それ以外の事項に関する遺言は無効となります。

もちろん相続税対策で税金の問題を念頭に置いて作成しなくてはならないこともあります。

しかしいくら法律で定められているからと言って
人間の心は機械のようにはいきません。

遺言者が一番なにを望んでいるか
それを真剣に聞かなければ、良い遺言は出来上がりません。

そもそも、法律もしっかり理解して
こんな遺言なら有効よね、なんていう人は相談には来ないのですから。

いくら
「遺言書は保険のようなものですから」
と言っても
ビジネスライクに進めると
ご相談者の心の中に土足で入り込むようなことにもなりかねません。

教科書通りの言葉を繰り返して説明しても
高齢の方にはわからない場合も多く

そんな時は昔の思い出話をお聞きしたり
悲しかったことや嬉しかったことをお聞きしたり、、、

と法律以外のところに多くの時間を割いたりします。

同時に
遺留分を減殺請求されないように
とか
相続人の身分関係が変わった場合のリスク
などを考えていきます。

つまり頭の中は
半分はよもやま話を聞きつつ
半分は法の条文を引っ張り出して
と、結構忙しく回っていることになります。

そうしてお話の途中にアドバイスを挟んでいくと、
遺言者ご自身もひょっとしたら気が付いていなかった答えがでてくることもあります。

そんな風に私の場合は相談が進んでいくのですが、

ときどきほかの専門家はどのようにして進めているのかな、
と思ったりもします。







タグ :遺言相続

同じカテゴリー(相続・遺言)の記事画像
無料相談会のご案内
大切なひとのために考える「遺言・相続セミナー」
家族のための愛のエンディングノートセミナー開催します
わが子が届きました!
叶匠壽庵で「遺言・相続のセミナー」開催します。
同じカテゴリー(相続・遺言)の記事
 身内の相続手続きを頼まれるとややこしい… (2018-09-11 18:02)
 無料相談会のご案内 (2016-09-15 19:07)
 相続相談会開催しました。 (2015-03-29 18:27)
 相続手続きと相続税 無料相談会のお知らせ (2015-03-12 16:10)
 クリスマスのプレゼント (2012-12-24 16:57)
 大切なひとのために考える「遺言・相続セミナー」 (2011-10-23 01:51)

Posted by しかない行政書士事務所 at 22:33│Comments(0)相続・遺言
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。