業務は色々な視点から

今日は、11月に行政書士会の企画部で主催するセミナーの講師をお願いしている税理士さんと打ち合わせのため、京都へ行ってきました。

お忙しい方なのでほんの30分ほど、の予定が2時間もお話してしまいました。

私たち行政書士が関わる相続業務は、
遺産分割のための協議書の作成であったり、
相続財産(預金)の手続であったり、また
遺言書の原案の作成だったりしますが

どうしても民法上の知識の習得のための勉強に偏りがちです。

けれども相続に関わらずですが、
財産や権利の移動には、税金の問題が必ずついて回りますね

税金のことは自分達の本業ではないのですが
業務の上で税金の知識がある程度なければ、依頼者の方に不利益を被らせることにもなりかねません。

土地と預金を相続人で分割したい、という希望に対し
土地は後で売却して換金できるから・・・と
そのように分割してしまうと、相続税がかからなくても売却した場合に譲渡所得税がかかってきたりします。

民法上の視点からのみ業務を眺めていると、思わぬ落とし穴があったりします。

今日も税法上民法上の食い違いなどを話しているうちにあっという間に時間がたって
ちょっとした個人レクチャーのようになってしまいました。
(先生、すみません・・)

税金や登記など
やはり業務は色んな視点から見ていかなくてはなりませんね。
ご相談者の方の満足度を上げるために。





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Posted by しかない行政書士事務所 at 23:35│Comments(0)相続・遺言
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