土地を共有名義にすると?

親、或いは配偶者が亡くなって、残された不動産を相続人で共有名義にしてはどうか?というご相談を受けることがあります。

たとえば父親が亡くなって、父親名義の宅地とその上に立つ家屋を、相続人である母と、子供たちの共有にしては?などという場合。

たしかに母一人が相続するよりも、あるいはいきなり子供の名義にしてしまうよりも円満な感じがするので
そのように悩まれると思うのですが、

もしそのような遺産分割のしかたにしますと、こんどはその中の誰かが亡くなった場合、その人の持分がその子らへ受け継がれていくような状況になります。

そうなると権利関係が複雑になって、収集がつかなくなるおそれがあります。

またそれ以前に、もし売却しようと思っても、共有者全員の一致がなければその決定もできません。


現金はどのようにも分けることが出来ますが
土地、特にあまり広くない宅地を最初から相続人で共有するのは
後のことを考えるとあまり望ましくないといえます。




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Posted by しかない行政書士事務所 at 14:47│Comments(0)相続・遺言
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