夫が亡くなった相続は・・・?


一口に相続手続、といっても色々ありますね。

遺言がある場合。

相続人が不在の場合。

相続を放棄したいとき。

相続人間でもめて、裁判で決着をつける場合。


色々だと思います。

先日は昔の友人から、
「お義母さんの面倒をみたのは、こちらなのにね・・・」
と。

相続と言っても、たんなる不満をぶつけたいときなど、
ご相談は様々・・・


でも割りに身近なのはやはり、
親が亡くなって、子供で分けるとき、
或いは子供が居なくて兄弟で、
などという場合ではないでしょうか。

揉め事は弁護士さんにお願いするとして

私たちの年代であってほしくはないけれど、万一考えられるのは

家のローンが残っていて、夫が亡くなってしまった場合。

キャッシュで代金を全額払う人は別ですね。

大概はローンを組んで家を買いますので、購入した不動産に
抵当権が付いています。

普通、火災保険も加入して、それにも質権がついていますね。

契約者が亡くなると、普通は団体信用保険(団信)から生命保険金が支払われ、
それでローンは完済されます。
ローンが完済されると、借りていた金融機関から色々な書類が送られてきます。

ローンが完済されますので、火災保険に質権を設定する理由もなくなり、そちらも解除することが出来ます。



ローンは完済されましたが、土地の名義は夫の名前になっていることが多いですね。

それを誰か、通常妻、或いは妻と子供の名義に変えなくてはなりません。
子供が未成年だと、特別代理人をたてます。
(法定の相続分なら不要です)
同時に抵当権の抹消手続も行わなければ
ローンが完済されたからと言って、自動的には抵当権は抹消できません。

また、預金の名義を変える、つまり預金の相続の手続もありますし、
車があれば、その名義変更。
借金があれば、それも。
生命保険金の受取り・・・・

手続が沢山です。

たいてい、どの手続も
「相続人の15歳くらいから亡くなるまでの戸籍謄本」を揃えなくてはなりません。

戸籍謄本は通常一通450円。
改正原戸籍になると一通750円で、
そろえると、場合によっては結構な額になってしまうのです。

取寄せる手続きも面倒ですし、お金もかかりますので、手続のときは
「戸籍謄本の原本を返してもらう」ように初めから言っておきましょう。
そうすると、終了後に返してもらえて、3ヶ月以内であれば、他の手続にも使うことが出来ます。

気持ちも体も疲れていて、
取り合えず、この手続だけ、、、、と思いがちですが
どうせやらなくてはならないことばかりです。
一度にやってしまった方が、時間的にも経済的にも節約できます。


ここのところクラスメートの訃報が入り、まだ若いのに。。。と驚きます。
あとに残された家族の混乱はいかばかりでしょう。

先日、
「大変だから後にしようと、この手続を残しておいたんですが、また同じ書類を集めるならやって置けばよかった・・・」
とお聞きしたものですから、今日はこんな記事をアップしました。










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Posted by しかない行政書士事務所 at 11:00│Comments(2)相続・遺言
この記事へのコメント
はじめまして~

両親 すでに他界しており 若くに 手続きを経験しました
書類の費用 ホント ばかになりませんねー
コピーOKのとこを先にとか 返却してもらったりと やっぱり工夫はしてみました
時間と体力 勝負ですー (苦笑)
姉妹なので もめごと など無縁でしたが 一応 遺言書 と 温かい手紙 がありました
“ いつまでも 仲良く ” っていう 個々の手紙が 今でも一番有難いです (*^^*)
主人方... ちょっと不安です...
Posted by チロルチロル at 2010年01月26日 11:38
チロルさん、はじめまして。

コメントありがとうございます!

”いつまでも仲良く”という言葉にご両親の一杯の愛情が詰まっていますね。
北風と太陽の話ではないですが、主張の強い人には抵抗も大きいですが、人はやっぱり優しくされると素直になりますね。
Posted by しかない行政書士事務所しかない行政書士事務所 at 2010年01月26日 22:08
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