もしも相続人に未成年者が居たら


相続人に未成年者が居た場合です。

もし夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子供だったとしましょう。

未成年の子供の法定代理人は親ですね。
だからここでも、遺産分割協議書に母親が代理人として判を押せるような気がします。

が、妻も相続人、子供も相続人。
親子でもここは、利害が対立してしまいます。

そこでこの子供には
「特別代理人」
というのを立てて、遺産分割協議をしなくてはなりません。
(民法826条)

この特別代理人は、家庭裁判所に申立てます。
申立てるときは、
遺産分割協議書案、子の戸籍謄本、特別代理人候補者の戸籍謄本、などを添付します。

面倒ですね・・・・

しかしこの手続を踏まない協議書は無効です。

この「未成年の子供」が「認知症の親」に変わっても同じです。

それはまた明日書きたいと思います。

相続で悩まれたときはご相談くださいね。

ご相談はしかない行政書士事務所まで。




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Posted by しかない行政書士事務所 at 11:00│Comments(0)相続・遺言
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