配偶者に異母兄弟が居る場合の相続
2009年11月05日
昨日、離婚したご夫婦の相続の問題について書きましたが、
今日は配偶者に異母兄弟が居る場合の相続の問題について。
もし自分の夫に異母兄弟がいたとしましょう。
夫の父には前の結婚で子供が居る。
でも、父の相続のときに遺産分割は無事に終わっているし、もう大丈夫。
夫はその後付き合いもないし、関係ない、と思っていませんか?
もしご夫婦の間に子どもがいれば、問題ありません。
しかし子供がいなかったら・・・?
夫が亡くなったとき、財産は配偶者である自分に3/4、兄弟姉妹に1/4がいくことになります。
それは異母兄弟であっても同じです。
ただし、母を同じくする兄弟たちの半分の相続分とはなります。
しかし、遺産分割協議書に実印を押してもらう手間は一緒です。
夫は一人っ子だし、兄弟も居ないから争う原因はないのよ・・・
と思っていても、異母兄弟の存在がわかれば、そうはいきません。
もし子供がなく、ご夫婦で苦労して築かれた財産を自分亡き後配偶者に全て残したい、
と考えるならば、遺言を残して置かれるとよいでしょう。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言ですべて配偶者に相続させるとあれば
問題なく配偶者は受け取ることができます。
遺言書は自筆でも作成できますが、後々のことを考えると公正証書遺言を強くお勧めします。
費用は多少かかってしまいますが、法的有効性や、遺産分割時の手続のことを考えると、公正証書遺言が間違いありません。
そして、まちがいなく遺言が執行されるよう、遺言執行者も指定しておきましょう。
遺言の種類や書き方については、また後日書いてみたいと思います。
身内の相続手続きを頼まれるとややこしい…
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Posted by しかない行政書士事務所 at 10:41│Comments(0)
│相続・遺言
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