もしも遺言書が出てきて・・・


縁起でもない話ですが、もし、もしもですよ。

配偶者や親が亡くなって、遺言書が出てきたとして。

そこに

「すべての財産をダレソレに遺贈する」

と書かれていたら。

あるいは、

兄妹が何人もいるのに、たった一人に全ての財産を相続させる、と書いてあったら。


どうでしょう?

「それは無理もないわ」とみんな納得してくれたら、問題ありません。

そうでなかったら・・・・




一定の相続人には、一定割合の相続財産を必ず相続できる権利があります。

その相続できる割合を「遺留分」といい、その権利を「遺留分減殺請求権」、といいます。



ですから、上の例のように全ての財産を特定の人に、と書かれてあっても
一定の相続人は遺留分減殺請求をして、権利ある相続財産を受け取ることができます。

(ここでいう一定の相続人とは、配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹は含まれません。)


自分の築いた財産なんだから、死後、誰にどうやって残したって、自分の自由だろう、、、

そう、確かに自由ですが、法律では、残された相続人の生活も保証しなければならない、
という考え方なんですね。

遺留分算定の基礎となる財産の額は、
亡くなったときに有していた財産や、以前に贈与していた財産、債務の額も考慮して計算しますので、
悩まれたら専門家にご相談下さい。

でも、その請求、誰にすればいいの?
と思いますね。


その請求は特に家庭裁判所を通す必要はなく、
請求する相手方に「内容証明郵便」などで意思表示すればよいのです。


ただ、お互いの話し合いで丸く収まればよいのですが、
争いに発展してしまったら、裁判に、ということにもなってしまいます。


ですから、遺言書を作成するときは
争いの種をまかないように、遺留分に最初から考慮して作成することが通常です。


自分の死後、残された人たちの仲違いを望む人は少ないでしょう。

しかし心になにか”じくじたる思い”があって、遺言書を借りてその思いを吐露したい・・・
そういう人も中には確かにいます。

遺言書作成者が主人公であり、その思いは叶えられるべき、という大前提があります。

しかしたった一人でお子さんもなく、そういう思いに囚われて不透明な心で遺言書を作成されている方には
悩みを聞いて差し上げるだけで、道が見えくる場合もあるようです。


私もお仕事を戴く以上は喜んでいただきたい。

遺言書を作成されて、「これで本当に安心しました」と言われるときが本当に嬉しい一瞬です。

遺言のことで悩まれたら、ご相談くださいね。

ご相談は こちら。











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Posted by しかない行政書士事務所 at 11:15│Comments(0)相続・遺言
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