親の介護は認められる?

私は女なので、女の味方をする、というわけではありませんが

たとえば、ここに老親の面倒をみている娘がいるとします。

他の兄弟たちは遠方に居てたまにお見舞いに来ることしかできないとします。

その老親が亡くなって遺産を分けることになりました。

この娘は法律上多くもらうことが出来るでしょうか?

答えは、NOです。

民法には「寄与分」という項目があり、以下のように定めています。


「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」


読んでいると、なんだか疲れますね。kao08


つまり、一緒に働いたりして、亡くなった方の財産維持、増加に尽力した人には、相続のときに多くあげるね、ということ。

財産の維持、増加に寄与、ここがポイントですね。

娘が介護しても、通常それがゆえに財産が増えたりすることはないので、これは娘としての当然の行為とみなされてしまうのです。

ですから、法律上は他の兄弟たちと全く同じ相続分しか受け取れません。

なんだか納得いかないですね。

でもそれが法律の考え方。


しかし、遺産の分け方って協議して自由に決めることが出来るんですよ。

私は交渉の代理は出来ませんから、その辺の道案内をさせていただきます。

協議さえ整えば、他の兄弟たちが、この娘の労をねぎらって、遺産を多く渡すこともできるのです。

よく法律どおりの主張をされる方がいますが、それはもちろん正しい意見です。

でも、家族っていろんな形がありますね。

背景にいろんな事情があります。

それを汲み取って穏やかに相続の手続がなされたときは、こちらまで幸せな気持ちになります。


相続の手続で悩まれたらまずはご相談くださいね。

ご相談は こちら。






同じカテゴリー(相続・遺言)の記事画像
無料相談会のご案内
大切なひとのために考える「遺言・相続セミナー」
家族のための愛のエンディングノートセミナー開催します
わが子が届きました!
叶匠壽庵で「遺言・相続のセミナー」開催します。
同じカテゴリー(相続・遺言)の記事
 身内の相続手続きを頼まれるとややこしい… (2018-09-11 18:02)
 無料相談会のご案内 (2016-09-15 19:07)
 相続相談会開催しました。 (2015-03-29 18:27)
 相続手続きと相続税 無料相談会のお知らせ (2015-03-12 16:10)
 クリスマスのプレゼント (2012-12-24 16:57)
 大切なひとのために考える「遺言・相続セミナー」 (2011-10-23 01:51)

Posted by しかない行政書士事務所 at 16:24│Comments(2)相続・遺言
この記事へのコメント
おっちゃんの奥さんは
ずっとおっちゃんの母の
面倒を見ています。
もちろん生活費もつきあいも

自分の時間を犠牲にして
毎日3食つくり行きたい所にも行けずに
本当に苦労をかけてます。

でも母が無くなっても、長男の嫁には
相続権はないんですよね。

なにかすっきりしないです。
Posted by 夢みるおっちゃん at 2009年10月06日 18:32
夢みるおっちゃん さん、はじめまして!
コメントありがとうございます。

法律はもちろん大事ですが、法律全てでもないと思うんですね。
きっと夢見るおっちゃんさんが、奥様のことをそう思われてるのなら、それだけでも奥様は救いだと思いますよ。少なくとも、私ならそう思います。
Posted by しかない行政書士事務所しかない行政書士事務所 at 2009年10月06日 21:23
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。