長男の嫁は相続人になれるか
2009年09月15日
橋田壽賀子のドラマではありませんが、長男の嫁って苦労ですよね。
もっとも私のように、何も役目を果たしていない長男の嫁もおりますが。
しかし今でも、長男のお嫁さんが、同居する年取った親の代わりに家の行事をこなされたり、親戚とお付き合いされたり、
またその親のお世話などをしている、というご家庭もまだ多いのではないでしょうか。
なかには、介護のためにご自身の仕事を辞められた、という方の話も聞きます。
こうやって一生懸命に勤めを果たしているお嫁さんですが、
では、そのご主人の親が亡くなったとき、そのお嫁さんはその親の相続人になれるでしょうか。
これはほとんどの方がご存知のとおり、NOです。
ちょっと、それはないんじゃないの!?
といっても無理です。
ただ、当然息子であるご主人は相続人ですので、そのときはご主人が相続し、将来ご主人になにかあったときは自分がその相続人になるわけですので、まあ、言ってみれば2段階方式、とでも言うのでしょうか。
(ちょっとイジキタナイ話になりますが・・・)
では、万一親より先にご主人になにかあったら・・・
やはりこれは残念ながら、その後親が亡くなってもお嫁さんは権利がありません。
しかし子供が居た場合、代襲相続といって、相続の権利が下に下りていきますので、お孫さんであるその子供達は相続人になります。
したがってご主人が受け取るはずだった相続分を、その子供達(孫)が受け取ることができるのです。
そう考えるとお嫁さんは少し報われるかもしれませんね。
では、子供が居ないときはどうでしょう。
これは現在の法律ではまったくお嫁さんは報われることはありません。
(私個人的には、とても理不尽な話だと思っているのですが。)
言葉は悪いですが、赤の他人同様です。
しかしもしこのとき遺言書があり、そこにお嫁さんに遺産を遺贈する旨記されていれば、お嫁さんは遺産を受けとることが出来るのです。
あるいは、お嫁さんと養子縁組していれば、お嫁さんは相続人になることができます。
もし同居してお世話してくれる息子夫婦に子供がいないのであれば、遺言でお嫁さんになにか残してあげてくださいね。
私も夫も男兄弟は居ないのですが、やはり親の傍で世話をしてくれた妹達が、遺産を多くもらうべきと思っているんです。
相続に悩まれたら、まずはご相談くださいね。
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もっとも私のように、何も役目を果たしていない長男の嫁もおりますが。
しかし今でも、長男のお嫁さんが、同居する年取った親の代わりに家の行事をこなされたり、親戚とお付き合いされたり、
またその親のお世話などをしている、というご家庭もまだ多いのではないでしょうか。
なかには、介護のためにご自身の仕事を辞められた、という方の話も聞きます。
こうやって一生懸命に勤めを果たしているお嫁さんですが、
では、そのご主人の親が亡くなったとき、そのお嫁さんはその親の相続人になれるでしょうか。
これはほとんどの方がご存知のとおり、NOです。
ちょっと、それはないんじゃないの!?
といっても無理です。
ただ、当然息子であるご主人は相続人ですので、そのときはご主人が相続し、将来ご主人になにかあったときは自分がその相続人になるわけですので、まあ、言ってみれば2段階方式、とでも言うのでしょうか。
(ちょっとイジキタナイ話になりますが・・・)
では、万一親より先にご主人になにかあったら・・・
やはりこれは残念ながら、その後親が亡くなってもお嫁さんは権利がありません。
しかし子供が居た場合、代襲相続といって、相続の権利が下に下りていきますので、お孫さんであるその子供達は相続人になります。
したがってご主人が受け取るはずだった相続分を、その子供達(孫)が受け取ることができるのです。
そう考えるとお嫁さんは少し報われるかもしれませんね。
では、子供が居ないときはどうでしょう。
これは現在の法律ではまったくお嫁さんは報われることはありません。
(私個人的には、とても理不尽な話だと思っているのですが。)
言葉は悪いですが、赤の他人同様です。
しかしもしこのとき遺言書があり、そこにお嫁さんに遺産を遺贈する旨記されていれば、お嫁さんは遺産を受けとることが出来るのです。
あるいは、お嫁さんと養子縁組していれば、お嫁さんは相続人になることができます。
もし同居してお世話してくれる息子夫婦に子供がいないのであれば、遺言でお嫁さんになにか残してあげてくださいね。
私も夫も男兄弟は居ないのですが、やはり親の傍で世話をしてくれた妹達が、遺産を多くもらうべきと思っているんです。
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Posted by しかない行政書士事務所 at 12:00│Comments(0)
│相続・遺言
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