遺言でできること

遺言というと、どんなイメージがあるでしょう?

なんとなく「死」を連想させて、暗いイメージ?
辛気臭いイメージ?

そんな風に思われる方も多いかもしれません。
まだ欧米と比べて、日本は遺言が馴染まない土壌なのかもしれません。
まだまだ「遺言」=「遺書」のように思って不吉なものを連想してしまう人もいるでしょう。
私もこの仕事に就く以前はそのように思っていました。icon11

しかし、最近は年々遺言を公正証書で作成する人が増えてきて、年間7万件を越えています。


昔は、家督制度の名残のように考えて

財産は長男が継げばいいわい

くらいに考えていた人が多かったのでしょうが、いまや子供も家を継いでくれない時代。
ご近所で「揉めたで~」という話も聞くしな、やはりしっかり対策をしておこう、と考える方が増えたのでしょう。

相談に来られる方が、しっかり勉強されているのには驚かされます。

専門用語も調べてこられますし、やはり意識をもって考えておられるのだなあ、と思います。


遺言で出来ることは色々あるんですね。
財産の遺贈だけではないのです。

たとえば

婚姻外で生まれた子供の認知、や未成年者の後見人の指定

各相続人の相続分の指定や遺産分割方法の指定

相続人の廃除や遺産分割の禁止(死後5年まで)

生命保険金受取人の指定、変更

祭祀承継者の指定

などなど・・・・


遺言とは、残された人たちが争いなく平穏に過ごせるために必要なものだと思います。
とすると、遺言を残すということは、とても前向きな行為なのですね。

実際、私がいままで遺言作成をお手伝いした方たちは、皆さん
とても安心した、とおっしゃいます。
今でもお元気で、季節の便りにかくしゃくとしているご様子が伺えます。

自筆証書遺言の場合、これは自分で書く遺言なので自分の思いを自由に書けるわけですが
遺言公正証書でも、最後に付言といって、色々な思いを残すことが出来ます。

一度、とても信心深い方がいらして、弟妹に残す、という内容の公正証書遺言を作成し、付言で
「私が今あるのはご先祖のお陰である。私亡き後は先祖のお墓に私を葬り、皆で先祖に感謝してもらいたい」という内容を残されました。
とても弟妹思いの方で、優しい方でしたね。

その後もお便りで行き来が続いていましたが
私が滋賀に転居が決まったとき、
わざわざ自宅に尋ねてこられて、涙を流して下さいました。

今でもよくその方のことを思い出しますが
先日、「当方至って元気。アナタの元気が案じられます」と、達筆なお葉書を戴き、
逆にご心配戴いているのがわかって、思わず微笑んでしまいました。

もうだいぶご高齢ですが、その方がいつか天寿を全うされた後、
きっとご弟妹たちがその遺言書をみたら、幸せな気持ちになるだろうな、と想像しています。



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Posted by しかない行政書士事務所 at 12:10│Comments(0)相続・遺言
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