仕事のどこに違いが出る?

最近色々とありましたので、考えること多し、なんですが。

営業の許認可の仕事は、言ってみますと結果は同じなんです。
許可が下りたか、下りないか、です。
究極のところ、大きな失敗や経験不足による未成就でもない限り、
許可が下りたら、その許可にランクはありませんのでね。

じゃ、なにに違いが出るかと言いますと、
如何に顧客に負担をかけないか、ということなのではないかと。

先日、別の行政書士のクレームに関わる経験をしました。
たしかにそれに対する言い分はあるでしょうが、ただ

受任者の説明が不足していたのではないか、とか
時間のないお客様に代わって、もっと動けるところはなかったのか、とか
言葉足らずになり、無用な不安を与えていたのではないか、とか

思うわけです。

私は(恐縮ですが)、「…なので、ご安心ください。」と一言入れるようにしています。
いや、お前のどこがご安心なんだよ、と思われるかもしれませんが
病気の時だってそうじゃないですか。手術後お医者さんに「いやあ…」といわれると、不安でしょ?
それに、「ご安心ください」という以上、それを遂行せねば、と思いますしね。

仮に完璧な仕事だったとしても、相手は人間ですので、やっぱり有機的ななにか、
心情面も含めての対応が必要なのに、慣れすぎてしまうと事務的な対応になってしまうのは、やはり我々の仕事としては良くないのではないかと思うわけです。

それに失敗は人間だから誰しも、必ずあるんですよね。
私だって。(キッパリ!)←ここ、威張るところじゃありませんが。
でも、そのフォローアップのときにほんとの価値が現れる、というんでしょうか。
失敗の時に、逃げちゃダメなんですよね。
  


Posted by しかない行政書士事務所 at 15:20Comments(0)営業許可

農地法の研修

昨日は行政書士会館で、農地法の研修がありました。

日本の農地には制約が多くて、自分の土地だというのに売買や賃貸借を勝手にすることができません。

例えばどんなことかと言いますと、

・登記簿謄本上、地目が田畑になっている土地をこの度駐車場にしたい
・田畑の名義人の父親が亡くなって、今度自分がそれを相続した
・だれかに田を売買して、農業を引き継いでもらいたい

などというときは、農業委員会に届出(市街化区域内の場合)若しくは都道府県知事に許可申請しなくては、たとえば売買であっては所有権を移転する登記ができません。
そのための法律が農地法でして、昨日はこのお勉強。
これらの手続きは行政書士の独占業務になります。

第三者に売買や賃貸借をしたい場合は農地法第3条、農地を転用したいとき、自己のための転用であれば第4条、第三者に譲渡するための転用であれば第5条の許可になります。


私は農地を専門に扱っているわけではありませんが、
相続や成年後見、あるいは会社間の取引でも、この農地法にかかる手続きはよく発生します。
つまり、専門として行わなくても、自分の業務にリンクしてくるので、ちゃんとお勉強しておかなくっちゃ、ってことなんですね。

他の許可申請と違って、利害関係人が多く絡んでくることがありますし、他に許可が絡む場合など、他法令に抵触しないかも注意が必要です。
農地に限らず、土地がらみの手続きは本当に神経を使いますね。
  


Posted by しかない行政書士事務所 at 22:53Comments(0)営業許可

身内の相続手続きを頼まれるとややこしい…

先日の北海道の地震で、一人暮らしの札幌の叔母が心配になり電話をしたところ
以外にも元気な様子。
もう80歳も過ぎていますが、叔父亡き後犬と一緒に自立して暮らしています。

3年前に、可愛がってくれていた叔父が亡くなり、この叔母が一人で残されました。
亡くなる直前、叔父から札幌に来るように呼び出され、病院のベッドで
相続の手続きは頼んだ、と言われました。
叔父夫婦には子供がいなかったのです。

叔父は遺言を残していませんでしたので、通常の相続手続きにより
相続人の調査から始めました。

相続人の調査と言ったところで、身内の事ですから簡単に済むだろう、
それに特に仲が悪いわけでもないから、ハンコだってついてくれるでしょ、トーゼン。
と思っておりましたら、
ひとりゴネた相続人(従兄)がおりましてね。

子どもも親もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹(もしくはその代襲相続人)が相続人となりますが
そのときはすべてを配偶者である叔母に相続させようということで、皆の意見は一致しておりました。

が、一人でもハンコを押してもらえないと、登記も出来ないのです。

年長者の従兄にとっては、

なんでお前が出てくんねん

というところでしょうか。

これは想定の範囲外です。

遠慮が無くてズケズケ言われる分、仕事として受けるよりも、身内として手続きを行う難しさをヒシヒシと感じました。

なんとか、なだめたりすかしたりしながら、手続きを終えることになりましたが
今後身内の手続は絶対に依頼されないでおこう、と心に誓う経験となりました。

ところで、この叔母ですが、当初

タツオさん、なぜ私を置いて逝っちゃったの、

と悲しみに打ちひしがれておりましたが、今では

少しでも長生きして、楽しく暮らさなきゃだめよね!

と極めて前向きに生活しているところ、やっぱり女は強くてしたたか!と思う今日この頃です。(笑)
  


Posted by しかない行政書士事務所 at 18:02Comments(0)相続・遺言

台風の次は…

台風が去ったと思ったら、今度は北海道で大きな地震でした。

札幌の妹たちの無事を確認したものの、停電でニュースがみられない、との声に、リアルタイムでメールを送り続けておりました。

札幌は比較的災害が少なく、まして大きな地震などおそらくこの半世紀はなかったのではないでしょうか。
今の日本は、というか地球規模で大きな災害が発生しますので、普段からの備えが本当に大切ですね。

先日の台風では、とりあえず朝はいつも通り事務所に行きましたが、だんだん強くなる風に恐ろしくなり午前中で帰宅。
街路樹が大きく波打ち、窓ガラスがシャワーを浴びているように真っ白になるのをただ見ているしかありません。

翌日通勤途中の道では大きな木が横倒しになり、その撤去作業にあちこちで大わらわの光景でした。

災害が起きると、罹災証明の申請のサポートを行っている行政書士会も府県によってはあります。
ここ滋賀県ではまだそのような場面には遭遇しておりませんが、
何かあった時には社会の中で求められる、そんな士業でありたいと思いますね。


  


Posted by しかない行政書士事務所 at 16:36Comments(0)日々の暮らし

終わりましたっ!

終わった~ ~ ~ ~
おわった、おわった!

子供の学費。

最後の学費、払い終えましたー(T_T)
思えば4歳から続いてきたこの学費。最後の4年間は、
住宅ローンとも重なって
ツラかった〜

特に私学でしたので、
この学費の高額さは一体何‼️
ですね。

私のお財布から抜け出て、この学費は一体いずこへ?
と、
GPSで追跡したいくらいです。

しかし昨今の奨学金の問題を見ていますと、
なんとか我が家はそれを利用せずにすみましたか、
これを背負う子供は、本当に大変だろうと思います。

自分の学費は自分で!
甘すぎる!

ともよく言われましたが、
もしかしたら返済しきれない借金のために働くのではなく、まずは正しく消費して税金を払って欲しいって思うのも、親の気持ちです。
  


Posted by しかない行政書士事務所 at 16:39Comments(0)日々の暮らし